2020-01-01から1年間の記事一覧
裁判所は実際にどんな事実があったか、を追求する真実の解明というだけでなく、法律の条文がどんな趣旨をもち、どういった解釈をするか、を決める役割を持ちます。 そこで、今回は筆者が「これはおもしろい!」と感じた判例を紹介します。 なお、各判例の「○…
「一応の推定」とは 「高度な蓋然性を持つ経験則の働きによって、過失や因果関係といった要件事実を直接推認すること」 (出典:『表見証明(一応の推定)再論考のための一試論』安井英俊) うーむ。難しいなあ。正直なにいってるかわからない 先日アマゾン…
なんだ唐突に、「海の裁判所」? 寝ぼけたことをいうんじゃない、別に訴訟物が海に関するものでも、山に関するものでも、空に関するものでも、管轄は全部「普通の裁判所」だろうが! だいたい、そんな裁判所違憲だ! わかったらさっさと勉強して寝ろ! と、…
「法の不知はこれを許さず」 似た言葉に「無知は罪」というものがあります。 刑法第38条第3項には 「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」 との明文の規定があります。 極端にいえば、人を殺したら…
「売買は賃貸借を破る」 一見すると何を言ってるのかわからない感じがします。 これは、賃借権は債権であるから賃貸人が売買により目的物を譲渡したときは譲受人(新所有者)に対しては使用収益させるように請求できない。 つまり、売買契約によって新所有者…
「二階に上げて、ハシゴを外す」 この妙な表現は一見何を表現したいのかよくわからないと思います。 これは大学などで法学を学んだ人なら一度は目にしたことがあるであろう超有名教科書 有斐閣Sシリーズ「民法Ⅳ-債権各論」からの引用です。 この文言は賃貸…