二階に上げて、ハシゴを外す

気になったものをまとめ、書いていきます

「二階に上げて、ハシゴを外す」とは

「二階に上げて、ハシゴを外す」

この妙な表現は一見何を表現したいのかよくわからないと思います。

これは大学などで法学を学んだ人なら一度は目にしたことがあるであろう超有名教科書

有斐閣Sシリーズ「民法Ⅳ-債権各論」からの引用です。

この文言は賃貸借契約の部分で登場します。

どういう文脈で使われたかというと、転貸借につき賃貸人が承諾をしておきながら、その後に賃貸借契約を合意解除することを例えて言ったものであります。

民法613条第3項ではこれはできないとされています。

信義則、とりわけ禁反言の法理からですね。

 

つまり、特にブログ名にした意味などはありません。

なんとなく面白いなあと思ったからです。

法学に限らないとは思いますが、硬い文章の中に突然このような文章が入ると

なぜか記憶にのこってしまいますよね。

 

そんな感じでこのブログでは筆者が記憶に残ったものを雑多に書いていきたいと思います。