裁判所は実際にどんな事実があったか、を追求する真実の解明というだけでなく、法律の条文がどんな趣旨をもち、どういった解釈をするか、を決める役割を持ちます。 そこで、今回は筆者が「これはおもしろい!」と感じた判例を紹介します。 なお、各判例の「○…
「一応の推定」とは 「高度な蓋然性を持つ経験則の働きによって、過失や因果関係といった要件事実を直接推認すること」 (出典:『表見証明(一応の推定)再論考のための一試論』安井英俊) うーむ。難しいなあ。正直なにいってるかわからない 先日アマゾン…
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